

就業規則と民法、どっちが優先か気になりますよね。
対応を間違えると、会社とのトラブルになるかもしれません。
1ヶ月前に退職伝える・退職届・就業規則・民法627条について紹介します!
この記事で分かること!
- 退職のタイミングの考え方
- 法律と就業規則の違い
- 円満退職の進め方
1ヶ月前に退職を伝えるのは法律上OK?
退職は1ヶ月前に伝えればよいと聞くけれど、本当に法律上問題ないのでしょうか?
この章では、民法627条の内容や雇用形態ごとの違いをもとに、1ヶ月前の退職通知が適法かどうかを解説します。
まずは、法律に定められた退職のルールから確認していきましょう。
民法627条の内容とは
民法627条では、退職の意思を「2週間前まで」に伝えれば良いと定めています。
つまり、1ヶ月前に退職を伝える行為は、法律的にはまったく問題ありません。
この法律は、期間の定めがない雇用契約に適用されます。
- 期間の定めがない雇用に有効
- 退職意思は2週間前でOK
- 特別な合意がない場合に限る
たとえば、あなたが正社員として働いていて、就業契約書に「退職は〇ヶ月前に通知」と書かれていないなら、2週間前でも退職は可能です。
ただし、就業規則などに特別な記載がある場合は注意が必要です。
法律的には問題なくても、実務上はトラブルになることがあります。
円満退職を目指すなら、できれば1ヶ月前の通知がベストです。

正社員と契約社員で違うのか
民法627条は正社員・契約社員ともに適用されますが、雇用形態により解釈が異なるケースがあります。
特に契約社員の場合、契約期間があるため、途中解約には条件が発生することがあります。
契約期間中の退職には、やむを得ない理由が必要とされることもあります。
- 正社員:基本は2週間前でOK
- 契約社員:契約期間がある場合注意
- 派遣:派遣元と契約内容を確認
たとえば、契約社員が「半年契約の途中」で退職したい場合、契約解除の条件を満たさなければ損害賠償請求される可能性もあります。
一方、正社員の場合は自由に退職できるとされているため、ハードルは低いです。
契約社員や派遣社員は、契約書の文言や就業規則の確認が必須です。
自分の立場に合ったルールを把握しておきましょう。

就業形態別のポイント
退職のルールは就業形態ごとに押さえておきたいポイントがあります。
民法だけでなく、契約書・就業規則も関係するためです。
就業形態ごとに退職通知のタイミングが異なることを知っておきましょう。
- 正社員:2週間~1ヶ月前が目安
- 契約社員:契約期間の確認を
- 派遣社員:派遣元・先との調整を
たとえば、派遣社員は「派遣先ではなく派遣元と契約」しているため、退職の意思表示は派遣元に行います。
また、公務員は「地方公務員法・国家公務員法」が適用され、別の手続きが必要です。
あなたの就業形態によって、手順が大きく異なるので要注意です。

民法627条と就業規則のどちらが優先?
退職の意思をいつまでに伝えればよいか、法律と会社のルールで違いがあると混乱しますよね。
この章では、就業規則の効力と、民法627条との優先関係について明確にしていきます。
まずは、会社のルールとして定められている「就業規則」の効力から確認していきましょう。
就業規則の効力とは
就業規則は、労働基準法に基づいて会社が定める社内のルールです。
退職の手続きや通知の期限も、そこに書かれていることが一般的です。
就業規則は労使契約の一部とされ、法的効力があります。
- 10人以上の事業場に作成義務あり
- 周知されていれば労働契約に組み込まれる
- 退職の通知時期が記載されていることが多い
たとえば、就業規則に「退職の申し出は1ヶ月以上前」とあれば、それに従う必要があるとされます。
ただし、従業員にきちんと周知されていなければ効力を持たないこともあります。
まずは自社の就業規則をしっかり確認してみましょう。

民法との優先順位の考え方
民法627条と就業規則が違うことを言っていたら、どちらが優先されるのでしょうか?
基本的には「個別の合意内容」が優先されます。
就業規則も合意の一部とみなされれば、民法よりも優先されます。
- 就業規則が契約の一部なら効力あり
- 個別の契約書も優先される
- 民法はあくまで原則ルール
たとえば、就業規則に「2ヶ月前までに申し出ること」と書いてあり、あなたがそれを知っていた場合、それが優先されます。
反対に、まったく知らされておらず、合意もしていなければ民法の原則が適用されます。
この優先順位を間違えると、トラブルや引き止めの原因になります。

判例の一例を知る
実際に、民法と就業規則のどちらが優先されたのか、判例から学んでおきましょう。
あるケースでは、就業規則で「退職は2ヶ月前」と記載されていました。
しかし、従業員はその内容を知らされておらず、会社も周知の努力をしていなかったため、民法627条が優先されました。
- 就業規則は周知義務がある
- 知らされていなければ契約成立しない
- 結果、民法が適用された
一方で、別の判例では「就業規則に明記+説明もあった」ため、会社側の主張が認められました。
このように、裁判では周知の有無と、当人が内容を理解していたかが大きく影響します。
あなたも会社の就業規則を読み、納得のうえで行動することが大切です。

退職届を出すベストなタイミングとは
退職を決意したら、まず「いつ」「どのように」退職届を出せばよいか悩みますよね。
ここでは、退職願との違いや、出すタイミング、トラブルを避けるポイントを解説します。
まずは「退職届」と「退職願」の使い分けから確認しておきましょう。
退職届と退職願の違い
「退職届」と「退職願」は、似ているようで法律的な意味が異なります。
簡単に言えば、退職届は「確定事項」、退職願は「お願い」です。
- 退職届:撤回できない意思表示
- 退職願:まだ交渉の余地がある
- 正式には退職届を出すことで手続きが進む
たとえば「退職したいけれど、まだ話し合いがしたい」という場合は、退職願を先に出すのがベターです。
一方、「退職はもう決定している」場合には、退職届を出せばスムーズに進みます。
感情的になって退職届を出すと、撤回できなくなることもあるので注意しましょう。

出すタイミングの目安
退職届は、タイミングが非常に重要です。
民法や就業規則に沿って、ベストな提出時期を見極めましょう。
理想は「退職の1ヶ月前」ですが、就業規則の定めを最優先します。
- 就業規則に従うのが基本
- なければ1ヶ月前が妥当
- 遅くとも2週間前までには提出
たとえば、就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と書いてあれば、退職届もそのタイミングに合わせましょう。
また、上司への口頭での相談から始めるのが基本です。
口頭→退職願→退職届という流れが一番スムーズです。

トラブルを避けるコツ
退職届を出す際には、人間関係や感情のもつれからトラブルになることもあります。
以下の3つのポイントを守ることで、穏やかに退職を進めることができます。
退職時に揉めないための準備が大切です。
- 最初は必ず直属の上司へ伝える
- 退職理由はポジティブに伝える
- 退職届は書面で、誤解を防ぐ
たとえば、「キャリアアップのため」など前向きな理由であれば、会社側も納得しやすくなります。
また、書面での提出は記録が残るため、後のトラブル防止になります。
退職の意思を伝える場面では、感情的にならず冷静に話すことが一番重要です。

円満退職のためにやるべき3つのこと
法律や規則に沿っていても、人間関係がこじれてしまっては円満退職とは言えません。
ここでは、トラブルを避けながら気持ちよく退職するための行動を3つに絞って紹介します。
「辞めるから関係ない」と思わずに、最後まで信頼を築けるような行動を心がけましょう。
引き継ぎの準備をする
まず、退職する人に必ず求められるのが業務の引き継ぎです。
引き継ぎの出来が、その人の評価に直結します。
- 退職日の2週間前までに開始
- マニュアルを作っておく
- 後任と直接会話する
たとえば、口頭での説明だけでは抜け漏れが発生します。
業務内容をドキュメント化し、ファイルの保管場所や対応履歴も整理しておくと親切です。
後任が困ったときに「これを見れば大丈夫」と思える資料を作ることが理想です。
引き継ぎ相手との日程調整も早めに行いましょう。

感謝の気持ちを伝える
次に重要なのが、これまでお世話になった人への感謝を伝えることです。
「立つ鳥跡を濁さず」の気持ちを持ちましょう。
- 直属の上司に感謝を述べる
- 仲の良い同僚にも一言添える
- メールや挨拶文で全体へ伝える
たとえば、簡単な手紙や送別メールで「これまで本当にありがとうございました」と一言添えるだけで印象は大きく変わります。
お世話になった先輩や後輩に個別で挨拶できると、より丁寧な印象になります。
人との縁は退職後もどこかでつながることがあるため、大事にしたいですね。

退職日まで責任を持つ
最後まで責任感を持って働くことは、円満退職には欠かせません。
退職日=終わりではなく「見られている期間」だと思いましょう。
- 遅刻・欠勤をしない
- 挨拶や礼儀を忘れない
- 手抜きをしない
たとえば、最後の1週間で急に勤務態度が変わると、「あの人はそういう人だった」と悪い印象が残ります。
逆に、最後までしっかり働けば「惜しまれる存在」になれます。
評価は終わり方に出ると言っても過言ではありません。
去り際にこそ人間性が問われるのです。

まとめ|1ヶ月前に退職を伝えるときの注意点
今回は、「1ヶ月前に退職伝える」「退職届」「就業規則」「民法627条」について紹介しました。
この記事のポイント!
- 民法では2週間前でOK
- 就業規則が優先される場合も
- 円満退職には段取りが大事
法律上は民法627条により2週間前の退職通告で問題ありませんでした。ただし、就業規則に1ヶ月前と定められている場合、それが優先される可能性があると解説しました。
また、スムーズな退職のためには、引き継ぎや感謝の伝え方など、事前の準備が大切だということもまとめました。

今すぐ就業規則を確認して、自分に合った円満な退職準備を進めてください。